パーティー券は、そもそも裏金?(前半)

2023.12.15

【国際・政治】2023

自民党の派閥によるパーティー券の売上の一部が所属議員にキックバックされていたことが発覚し、党内はドタバタ騒ぎです。
怒りよりも「オソマツ」という言葉しか浮かんできません。
 
キックバックは違法の匂いはしますが、しかし、それだけで違法とはいえません。
派閥の政治資金収支報告書に記載されていなくても、キックバックを受けた議員が自身の収支報告書の収入に記載していれば合法です。
では、記載がなければ違法・・とは、これまた簡単には断定できないのです。
マスコミは、こうした説明を抜きに「違法だ」と騒ぎ、国民は、それだけで単純に怒りを募らせます。
しかし、日本が法治国家であるなら、まず、法的な分析から入るべきです。
 
私は、過去に、知り合いの政治家のパーティー券を数回購入したことがあります。
このときに関係する法律を調べ、会社のカネで買うことは「マズイ」と考えました。
当の政治家から自社へ何らかの便宜を期待して購入すると、「贈収賄罪」に問われる恐れがあります。
逆に、何の見返りも期待せずに会社のカネを使うと、たとえ社長であっても「背任罪」に問われます。
つまり、会社のカネは使えないと判断し、個人で購入しました。
もちろん、見返りは「国民にとって良い政治をしてね(ウソくさい?)」です。
しかし、当の政治家の政治姿勢に疑問を感じ、数回で止めました。
「損した!」が、正直な感想です。
 
話が脱線したので、適法か否かに話を戻します。
政治献金を規制しているのは「政治資金規正法」ですが、以下のように規定されています。
「政治活動に関する金銭のやりとりは、政治資金規正法に基づき、自身の政治団体の政治資金収支報告書に記載して公開しなければならない」
そして、この報告書への記載漏れや虚偽記載には禁錮や罰金の規定があります。
ですが、その罰則を適用するか否かの詳細規定はありません。
 
では、「記載しなくても罪にはならないのか」の疑問が湧きますが、総務省の政治資金課の見解が公開されていました。
そこには、捜査当局が罰則規定を適用するかどうかは「個別案件ごとに判断する」となっています。
国民からしたら「なんだ、この見解は」と怒りたくなりますね。
つまり、違法か否かは、捜査当局の判断しだいということなのですから。
 
こうなると、名奉行の大岡越前守か遠山金四郎に出てもらうしかありませんね。
令和の現代が、徳川時代から一歩も進歩していないことに呆れるばかりです。
 
そこで、「では、脱税の線から調べてみたら・・」と国税庁の資料を調べることにしました。
その結果は、新年1月15日号の「後半」に。